ユニボード株式会社

FACTORY 工場案内

工場案内

本工場では、メラミン化粧板の材料となるメラミン含浸紙の生産を行う「含浸ライン」、メラミン含浸紙とパーティクルボードをプレスし熱圧成型しメラミン化粧板を生産する「プレスライン」、出来上がったメラミン化粧板をお客様の要望サイズに沿ってカットし、品質検査を行い出荷製品として仕上げる「カット・仕上げライン」と、3つの生産ラインで自社製品である「ユニボード」の生産を行っています。
各ラインが徹底した品質管理のもと、高品質で安定した生産活動に取り組んでおり、創業以来たくさんのお客様から高い信頼を得られているモノづくりを日々行っています。

〒989-2437 
宮城県岩沼市字吹上西111番地

TEL
  • 0223-22-1522
  • 0223-22-1523
  • 0223-22-1521
FAX
  • 0223-22-1631(本社)
  • 0223-22-1638(工場)
  • 0223-22-1631(営業)

敷地面積 75,360m²

工場の航空写真

主要部品

低圧メラミン化粧パーティクルボード、低圧メラミン化粧MDF

主要設備
  • 含浸紙倉庫の写真 含浸紙用、原紙倉庫
  • 含浸設備の写真 含浸設備
  • 紙組工程の写真 紙組工程
  • プレス機の写真 プレス機
  • プレス機検査の写真 プレス機検査
  • 仕上G断裁機の写真 仕上G断裁機
  • 大板検査の写真 大板検査
  • 出荷風景の写真 出荷風景
  • 創業時の多段プレス機の写真 創業時の多段プレス機

事故ゼロに向けた取り組み

  • 1.安全衛生教育

    労働安全衛生法の規定に従い、労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識を身に着けるために実施しています。また、従業員に対する定期的な安全教育を実施しています。

  • 2.安全衛生点検

    毎月初に各部署からの代表者で工場内を巡視し、危険状態、危険行為、4S(整理・整頓・清掃・清潔)状況等をチェックします。 安全衛生委員会で報告し、指摘のあった事項について改善に取り組みます。

  • 3.ヒヤリハット活動

    ヒヤリとしたり、ハッとした出来事について、定型フォームで報告することで、実際に存在している危険を洗い出し、QP会議※1で報告し従業員間の共有を図ります。
    講じた対策について安全衛生委員会で報告します。

  • 4.KYT活動(危険予知トレーニング)

    安全事務局が提示する事例に対し、各グループ毎に危険を予測し、対策までを考えます。
    安全衛生委員会で報告することによって従業員間で共有を図ります。

  • 5.リスクアセスメント

    職場にある様々な危険の芽(リスク)を見つけ出し、それにより起こることが予測される労働災害の重大さからリスクの大きさを見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の作業を行います。リスクアセスメントによって検討された措置は、安全衛生計画に盛り込んでいきます。

    ※1 QP(quality product)会議とは毎日9:00から各部署の代表者が集まり前日の作業報告、当日の作業予定を報告する情報共有のための会議

工場の外を点検している写真

安全衛生委員会について

従業員の安全と健康を最優先に考え、労働安全衛生法に基づき「安全衛生委員会」を設置しています。この委員会は、労使が一体となって職場の安全と健康を確保するための取り組みを行うことを目的としています。

2025年安全衛生

年間方針
「従業員一人一人が安全意識を持ち、危険を発見・解決し、安全文化を築く」

年間目標
「完全無災害の達成」

安全衛生組織
安全衛生組織の画像

安全衛生委員会では、以下の事項について調査・審議を行い、事業者に対して意見を述べる役割を担っています。

  • 1

    従業員の危険防止及び健康障害の防止の基本的な対策に関すること。

  • 2

    労働災害の原因及び再発防止に関することで、安全・衛生に関すること。

  • 3

    従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画に関すること。

  • 4

    安全衛生に関する規則の作成に関すること。

  • 5

    危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で、安全・衛生に関すること。

  • 6

    安全衛生に関する計画の作成・実施・評価及び改善に関すること。

  • 7

    長時間にわたる労働による従業員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

  • 8

    従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

  • 9

    安全衛生教育の実施計画に関すること。

  • 10

    作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

  • 11

    定期的に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及びその他の医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

  • 12

    労働基準監督署長から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち従業員の危険の防止に関すること。

  • 13

    その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。

安全に関して会議をしている写真

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